例えば物置小屋や倉などを改造して寝室や居間や台所を作り、隣接する一筆の土地に風呂とトイレの小屋を建てる。
http://k-koubou.info/jiten/j_12_03.htm
「母屋」とは別に、同じ敷地内に「離れ」を建てる場合、その建物が「離れ」かどうかを判断する基準としては、水廻りの3点セット「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の設置状況で判断することが多く、これらが全く無いか、「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の3つの内、1つ、又は2つを設置した場合(様々な判断があるので役所で確認が必要)、この建物のみでは住宅の機能が成立しないため、「離れ」に該当し、同一敷地に建築可能です。また、「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の全てを設置する場合、この建物単体で住宅として機能すると判断され同一敷地に別々に建築することは出来ません。
そう甘くはないのでしょうか?
一方、そのような建物は意外と多いとも言われていますね。
教えてください。
補足
ご回答、ありがとうございます。>>水道、下水道で多額の工事費用が・・・
とありますが台所のある建物と別棟になる、トイレやお風呂の建物のライフラインを、別契約で分けなくてはならないのでしょうか?