不動産に関するあらゆる質問・相談に住まいの専門家が回答!

注目のキーワード
引っ越し
賃貸
アパート
外壁
退去
ここから本文です

質問詳細 

解決済みの質問

建築基準法では、同一敷地内に2つの住宅を建てることを認めませんが、次の場合は抜け道になるでしょうか?

方法は、水回り3つを隣接地などに振り分けてしまう。

例えば物置小屋や倉などを改造して寝室や居間や台所を作り、隣接する一筆の土地に風呂とトイレの小屋を建てる。



http://k-koubou.info/jiten/j_12_03.htm
「母屋」とは別に、同じ敷地内に「離れ」を建てる場合、その建物が「離れ」かどうかを判断する基準としては、水廻りの3点セット「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の設置状況で判断することが多く、これらが全く無いか、「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の3つの内、1つ、又は2つを設置した場合(様々な判断があるので役所で確認が必要)、この建物のみでは住宅の機能が成立しないため、「離れ」に該当し、同一敷地に建築可能です。また、「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の全てを設置する場合、この建物単体で住宅として機能すると判断され同一敷地に別々に建築することは出来ません。


そう甘くはないのでしょうか?
一方、そのような建物は意外と多いとも言われていますね。

教えてください。

補足

ご回答、ありがとうございます。
>>水道、下水道で多額の工事費用が・・・
とありますが台所のある建物と別棟になる、トイレやお風呂の建物のライフラインを、別契約で分けなくてはならないのでしょうか?

質問した人: さん

質問日時: 2012/1/18 21:05:26 | 解決日時:2012/1/19 09:34:10

回答数: 1 | 閲覧数: 117

お礼:知恵コイン50枚

ベストアンサーに選ばれた回答

回答した人: soukelalabeeさん

回答日時: 2012/1/18 21:55:04

補足について
新築した離れの風呂やトイレなどの検査後工事や、離れと母屋の水栓の数によって水道引き込み管の増径やメーターの交換が必要になります。



抜け道との表現でなく建築基準法上不可分なので条件を満たせば支障ありませんし 多くの建物を離れで建築してます。

但し実際には融資が必要な場合は担保の関係で分筆する必要があったり水道や下水道で多額の費用が必要になったりします、
建ぺい率や容積率以外にも施工や居住について考えて設計することが重要です

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

コメント日時: 2012/1/19 09:34:10

ありがとうございました!

専門家の回答Yahoo!知恵袋で、専門家が回答した質問

解決済みYahoo!知恵袋で、質問者、または投票によりベストアンサーが決定した質問

回答受付中Yahoo!知恵袋で、回答を受け付けている質問

投票受付中Yahoo!知恵袋で、ベストアンサーを決めるため、投票を受け付けている質問

「教えて! 住まいの先生」はYahoo!知恵袋のシステムとデータを利用しています。質問や回答、投票、違反報告はYahoo!知恵袋で行えます。質問や回答、投票するにはYahoo!知恵袋の利用登録が必要です。
キーワード検索結果一覧に表示される専門家が回答した質問は、専門家の回答がベストアンサーとなった解決済みの質問、および回答受付中の質問と投票受付中の質問になります。

ヘルプYahoo!知恵袋ヘルプ

PR

キーワードから質問を探す

週間ランキング

(2012年5月9日~2012年5月15日)

本文はここまでです このページの先頭へ