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宅地建物取引主任者という資格
ここからは、宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者)についてみていきましょう。 宅建主任者の仕事はおもに、不動産取引の際に重要事項説明書を作成・交付して、その内容を「宅建主任者証」の提示のもとで説明するということ。宅建主任者の資格試験は、宅建業者になるための試験ではありません。また宅建主任者というのは個人に与えられる資格のことで、法人が宅建主任者になることはありません。しかし宅建業者には、個人・法人両方のケースがあります。免許証があるのは宅建業者、宅建主任者は免許ではなく主任者証です。 登録が必要なのは宅建主任者で、宅建業者は登録制度ではなく免許制度。それぞれを表にまとめてみました。
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| 弁済業務保証金
宅建業者として営業を開始するためには、東京法務局に営業保証金として1,000万円を供託するか、主たる事務所1か所につき60万円、その他事務所は30万円の弁済業務保証金分担金を、宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)に納付することが義務づけられています。これは、独立して宅建業者を目指す人でもなければ関係ないことのようですが、実は一般消費者にとっても非常に大切な話。 不動産取引にあたって有資格者が重要事項説明をするときには、当然ながら保証協会や弁済業務保証金についても説明があります。しかし、いくらまで保証できるかの説明はほとんど行われていません。説明を聞いている購入者は、宅建業者が倒産などの万一の場合、自分が支払った手付金などがすべて弁済されると誤解していることもあるので注意しましょう。 |
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| いくらまで保証されるのか
東京法務局に対して営業保証金を供託している場合にも、保証協会に加盟している場合にも、保証額は変わりません。主たる事務所(本店)1,000万円+その他の事務所(支店)500万円×店舗数。これが限度額です。 印象としては、かなり少なく感じるのでは? 本店しかない宅建業者なら1,000万円が限度なので、数人の被害者が出た場合、あっという間になくなってしまう額ですね。 新築マンションや新築戸建住宅を購入するときなどは、この弁済業務保証金に頼ることなく、このあと説明する手付金保証制度などを利用するのが望ましいでしょう。 |
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