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第3章 物件情報の読み方・不動産会社の選び方
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| 1. 賃貸情報は「足」が早い |
| 賃貸物件は、入居者募集をしてから入居者が決まるまでの時間が短いという特徴があります。とくに、毎年1月〜3月の賃貸シーズンの場合、早いものでは1〜2週間で入居者が決まると言われています。 |
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| 2. おとり広告には要注意 |
おとり広告とは、実際には存在しない物件を広告に出すことです。おとり広告は、消費者をお店に誘引することを目的にした架空の広告ですから、付近の家賃相場よりも格安の物件として広告することが多いようです。
おとり広告は法律違反ですから、本来あってはならないものです。賃貸物件を探すときには十分注意してください。 |
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| 3. 広告に掲載されない情報項目もある |
賃貸情報誌は、賃貸物件を探すとき手軽に利用できるものですが、スペースなどの関係で、その物件に関するすべての情報項目を掲載することはできません。
たとえば、2年に1度の契約更新の際に支払う「更新料」は掲載されていません。また、不動産会社に支払う「仲介手数料」の金額も掲載されていません。
こうした情報項目は実際に不動産会社を訪問した際に、自分でチェックする必要があります。 |
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| 4. 広告のトラブルは苦情処理窓口へ |
賃貸情報誌などに掲載されている賃貸広告が、実際と異なっていた場合には、苦情処理窓口を活用してください。
(1)賃貸情報を入手した情報誌等に連絡する
情報を掲載している各社で相談窓口を設置している場合が多いですから、その相談窓口を活用してください。
(2)各地の「不動産公正取引協議会」を利用する
不動産広告の表示基準「不動産の表示に関する公正競争規約」(広告ルール)を運用する不動産業界の自主規制団体で、全国に9つあります。この協議会では、不動産広告を常時監視し、広告ルールに反している不動産会社に警告等を行ったり、消費者からの苦情や相談を受け付けています。
(3) 各都道府県の不動産取引に関する相談窓口を利用する
この窓口では消費者の不動産会社に対する苦情を受け付けています。公共団体なので、不動産会社を詳しく調査する権限があり、悪質な不動産会社にはその営業を停止させることも可能です。
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| 5. 不動産会社の業務の違いを知る |
賃貸物件を扱う不動産会社の業務は、大きく2つに分かれます。1つが「賃貸管理」業務。家主からその賃貸物件の管理を依頼され、家主に代わって建物を維持するための管理や家賃集金等の業務を行います。合わせて、直接入居者募集の業務を行う不動産会社もあります。 2つ目が、「賃貸仲介」業務です。この業務を行う不動産会社は、入居希望者の対場に立って希望に合った物件を探し出し、現地案内、そして契約までの交渉事等を行ってくれます。 |