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A
回答日時:2020/10/22 18:46:53
境界標がないところで立会をして測量をすれば、面積は毎回変わります
実測で取引を行い、登記をしないでいいと思います
もちろん、地価次第です
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A
回答日時:2020/10/22 10:33:43
mayさんの回答が的得た回答です。
公差内でも地積更生登記が出来るか法務局に相談して下さい。
融資の関係で面積を整合させたい、、とかの理由で。。
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A
回答日時:2020/10/22 06:08:42
今回の測量で「確定測量図」があるのなら、登記したほうが良いです。
費用の大部分は確定測量図を作成するためのもので、次いで司法書士に払う手数料です。
実際の登記手数料は、「表示」に関する部分ですので、非課税〜1000円といったところなので自分で行えば費用はかなり抑えられます。
ただ、質問の情報ですと、本当に確定測量図が作成されたのか、隣人立ち会いしていない未確定測量図なのか、ややはっきりとしません。
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A
回答日時:2020/10/21 22:25:20
「追加の費用もかかりますし、登記までしなくてもよいものでしょうか?」
↓
もしその3.39m2が国が定める誤差(公差)範囲内なら、登記する必要は全くありません。
というか、地積更正登記をしようにも登記官が受理しないと思います。
その土地の精度区分によりますので、土地家屋調査士に直接相談すれば要否を即答するはずです。
精度区分別の公差は国土調査法施行令別表第四に明示されています。
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A
回答日時:2020/10/21 19:43:43
せっかく確定測量をしたんだから登記すべきでしょうね。
土地家屋調査士が亡くなったり廃業したら大変ですよ。
調査士は代わるとやり直しです。
医者がそうで病院を代えると検査からやり直しですよね。
調査士も同じです。
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A
回答日時:2020/10/21 19:21:34
ちゃんと更正登記しとかなきゃ、銀行が抵当権設定してくれないと思うが
まあ所有権移転なら、表題部は触らなくてもできるけど、境界確定や地積更正をしてないと銀行は納得しない
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