教えて!住まいの先生
Q土地の売買において
AさんがBさんに土地を売って、だけどBさんが登記せずにずっと占有してました。
Aさんは、土地を売った5年後に亡くなって、息子のCさんがBさんが占有してる土地をAさんの土地と思い、Dさんに売りました。
BさんはDさんに対して、所有権があることを主張できますか?
また、Aさんが5年後ではなく11年後に亡くなった場合何が変わりますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:2021/1/16 17:27:15
ACを起点とするBとDの二重譲渡問題となり、民法177条により登記を備えない限り対抗できない。よってBはDに対抗できない。同様にDもBに対抗できない。
後半は、、、
時効取得が成立するか問うてるのだと思うけど、Bが登記を知らなかったのは過失だから10年では成立しない。20年で対抗要件を備えた確定的な所有権を時効取得する。
後半は、、、
時効取得が成立するか問うてるのだと思うけど、Bが登記を知らなかったのは過失だから10年では成立しない。20年で対抗要件を備えた確定的な所有権を時効取得する。
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