教えて!住まいの先生
Q都市計画図の見方のついて。 今、手元にある都市計画図には下記のように記載があります。 都市計画区域界(市町村界)9,000ha
市街化区域 3,000ha
用途地域 3,000ha
第1種低層住専から工業地域までの合計が、3,000ha
無指定地域の建ぺい率は60%、容積率は200%
用途地域別に色分け、網掛け、ハッチングなどで区分されており、
その他の部分は、グレーです。
質問
グレー部分は、市街化調整区域となりますが、市街化調整区域の
建ぺい率、容積率は、60%、200%ということでよろしいでしょうか。
無指定地域=市街化調整区域でよろしいでしょうか。
用途地域 3,000ha
第1種低層住専から工業地域までの合計が、3,000ha
無指定地域の建ぺい率は60%、容積率は200%
用途地域別に色分け、網掛け、ハッチングなどで区分されており、
その他の部分は、グレーです。
質問
グレー部分は、市街化調整区域となりますが、市街化調整区域の
建ぺい率、容積率は、60%、200%ということでよろしいでしょうか。
無指定地域=市街化調整区域でよろしいでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:2021/1/27 21:33:17
ご質問を見ますと、市内全域の9000ヘクタールが都市計画区域ということですよね?
そのうち、市街化区域が3000ヘクタール。
この3000ヘクタールが用途地域別に、色分けされて図示されているんでしょうね。
この3000ヘクタール以外がグレー。
無指定地は建ぺい率60%、容積率200%と書いてある。
であれば、グレーは市街化調整区域で、建ぺい率、容積率は、それぞれ60%、200%と読み解いていいです。
無指定地域=グレーの部分=市街化調整区域です。
これだけのことでしょ?
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質問した人からのコメント
回答日時:2021/1/27 22:22:30
ご回答、ありがとうございます。 そうです。それだけのことです。 質問を書いているので、それに対しての答えをいただきたかったのです。 法律のここに書いてあるから、自分で理解しろ、では、ねぇ。 なんとなくわかりましたので、後は開発指導課というところで聞いてきます。 簡単に教えたくないのか、教えることができないから条文だけを出すのか、知識を自慢しているのかわかりませんが・・・

回答
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A
回答日時:2021/1/27 12:59:21
☆、都市計画地図に用途地域の記載がない部分は、無指定地域は
都市計画区域の市街化調整地域となり、同法第29条開発許可の段
で許可者が、建蔽率と容積率が指定できると法律にはあります。
ナイス:0 この回答が不快なら
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