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離職して住まいを失う恐れがある人や、すでに失ってしまった人を救済!
春は、新しいことを始めるのに最適なシーズン。新年度を迎えるタイミングで転職したい、と考えている人もいるだろう。無事、転職先が決まってから退社できればいいけれど、そうでない状態で離職してしまうと大変。特に一人暮らしの場合、毎月支払わなければならない家賃が大きな負担となってくる。
家賃が払えなくなったら、家を追い出されて路頭に迷うことに…。しかも、住むところがなくなってしまうと転職活動すら厳しくなり、どんどん悪循環に陥ってしまう可能性も!
実は、そんな最悪の事態から救ってくれる、公的な家賃補助制度が存在する。離職して住まいを失う恐れがある人や、すでに失ってしまった人に、家賃相当額を支給するというもの。正式には「住宅確保給付金」と呼ばれており、平成27年に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく支援のひとつとして位置づけられている。
これがあることで、生活のベースとなる住まいの心配をすることなく、転職に向けて新たな一歩を踏み出すことができるのだ。
以前あるツイッターユーザーの投稿がキッカケとなって大きな反響を呼んだことからもわかるように、この制度は一般にはそれほど認知されていない。そこで、「住宅確保給付金」について詳しく見ていこう。
東京都の場合、上限は単身世帯で月5万3700円まで支給される!
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「住宅確保給付金」は、離職などによって経済的に行き詰まり、住まいを失った人やその予備軍に対して、一定額の給付金を支給することで安定した住居の確保と就労自立を図るためのもの。ではいったい、いくらくらいもらえるのだろうか。
支給額は「賃貸住宅の家賃額」とされているものの、上限額が設定されており、その額は地方自治体や世帯人数によって異なってくる。ちなみに東京都の場合、上限は単身世帯で月5万3700円まで、2人世帯で月6万4000円までだ。
支給期間は、原則3ヵ月。一定の条件を満たせば、最長9ヵ月間受給できるという。この制度を知っていると知っていないとでは、再起を目指すにあたって経済的負担に大きな差が出るだろう。
ただし、給付金は申請した本人ではなく、住宅のオーナーやオーナーから依頼を受けている事業者の口座に振り込まれる。つまり、給付金を別の用途に使用することはできない仕組みになっているのだ。
離職して2年以内の65歳未満の人など、さまざまな支給条件あり!
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「住宅確保給付金」の元手となるのはもちろん、みんなが納めた税金。誰彼かまわず、ばらまかれるものではない。支給にあたっては、非常に厳格な条件が定められている。
給付金がもらえるのは、「離職して2年以内の65歳未満の人」。そして、「ハローワークに求職の申し込みをしていること」「離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと」「国の雇用施策による給付等を受けていないこと」が条件となる。
また、世帯の収入や預貯金の合計額が、自治体が設定する一定の基準額を超える場合は対象外となる。たとえば東京都の場合、預貯金が単身世帯で50.4万円、2人世帯で78万円を超えている場合は、制度を利用することができない。
「住宅確保給付金」の目的は、安定した住居の確保によって再就職を支援するというもの。そのため、就職活動に関する条件も設定されている。ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援などを受ける必要があるのだ。
【住宅確保給付金の概要】
◆支給対象者
◆支給要件
「住宅確保給付金」の申請窓口となるのは、自治体の福祉関連部署。自分が受給対象となるのかどうかを知りたければ、ぜひ一度相談してみよう。そして、もしものときは制度を上手に活用して生活を立て直し、新たな人生の一歩を踏み出してもらいたい。
参考サイト
最終更新日:2019年04月16日
編集者・ライター
イダツカ・ノサ
得意分野がない、先行き不安なフリーの編集者・ライター。2児の父だが、子育てにまったく参加しないため、長女が0歳の頃に妻から戦力外通告を受けた。
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