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年明け早々、首都圏では地震が相次ぎましたね。
これまで、耐震診断や耐震改修の概要などについて解説してきましたが、
建物の耐震化で最もネックになるのは費用の問題です。
耐震化がなかなか進まないのは、
「耐震化が必要なのはわかるけど、それをするだけのお金がない」という人が多いからでしょう。
しかし、建物の耐震化は国を挙げての事業なので、
国や自治体からの補助や支援制度が設けられています。
ここでは、耐震に関わる国や自治体の支援制度についてまとめてみました。
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建物の耐震化を促進するためには、その費用を軽減することが重要です。
耐震診断や耐震改修にかかる建物の所有者の負担をなるべく軽くするために、
国や地方自治体(都道府県や市区町村)による支援制度が用意されています。
そのメニューは「補助」「税制」「融資」の3つ。
直接受け取れる補助金、税制面での優遇措置、有利な条件でお金を借りられる融資制度、
この3方向からの支援メニューがあるのです。
【住宅・建築物安全ストック形成事業】
耐震診断・耐震改修をする場合、その費用の一部を国と自治体が補助する制度です。
例えば、住宅の耐震診断なら国がその費用の1/3、地方が1/3を負担。
耐震改修なら、戸建て住宅の場合は82.2万円を限度として補助金が降ります。
政府広報オンラインより
【耐震対策緊急促進事業】
「耐震改修促進法」という法律が改正され、
都道府県が指定する緊急輸送用道路などの沿道にある建物に対して、耐震診断が義務付けられました。
この義務付け対象となっている建物に対しては、
【住宅・建築物安全ストック形成事業】の支援に加えて上記の制度が創設されています。
この事業は平成30年度末までの時限措置です。
なお、地方自治体によって補助制度に違いがあるので、
詳しいことはお住まいの自治体の窓口で聞くか、耐震支援ポータルサイトより探してみてください。
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耐震改修工事を行った場合、一定の条件を満たすと所得税や固定資産税が控除・減額されることがあります。
例えば、住宅の場合だと以下のようなものがあります。
【所得税の控除】
・平成26年3月末まで:耐震改修にかかった費用などに対して、20万円を上限として控除
・平成26年4月~2019年6月末まで:25万円を上限として控除
【固定資産税の減額】
1年間のみ、固定資産税額(120平米相当分まで)の1/2を減額
耐震診断が義務付けられた建物で耐震改修工事を行った場合は、より有利な税制となります。
独立行政法人住宅金融支援機構では、融資限度額を1,000万円として、
住宅の耐震改修工事にかかる費用の80%までを融資してくれます。
返済期間は20年、保証は必要なく、全期間固定金利です。
最新の金利については、機構のHPで確認してください。
耐震診断が義務付けられた建物に関しては、日本政策金融公庫による融資制度があります。
また、各都道府県でも低い金利での融資や信用保証料の優遇措置などが設けられている場合があるので、
お住まいの自治体の担当窓口に問い合わせてみてください。
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いかがでしたか。
耐震化に向けた最大のネック「費用」の負担を軽くするための支援制度は、
「補助」「税制」「融資」の3方向から行われていることがお分かりいただけたと思います。
家の耐震化をしたいけど、費用がかかるから…と諦めていた人も、
支援制度があれば「それならやってみようかな」という気持ちになるのではないでしょうか。
住む場所によって制度に違いがあるので、補助・税制・融資3つの支援があることを念頭に置いたうえで、
ぜひ自治体窓口に問い合わせをしてみてください。
(written by 殿木真美子)
【参考】
※ 政府広報オンライン「住宅・建築物の耐震化のススメ」
※ 一般財団法人 日本耐震診断協会
※ 一般財団法人 日本建築防災協会
最終更新日:2018年08月30日
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