教えて!住まいの先生

Q あなたの回答に「公務員が特定の宗教活動をしてはいけない。と言うのが、そもそも、政教分離の理です。 」 とありますが、どこにそのような条文があるのでしょうか?

日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

信教の自由は憲法で保障されておりますが?

ウィキで調べましても、「政教分離の対象は国家および地方公共団体である。」とあり公務員といえど個人を対象にしたものではないですが?

あなたは、信仰の問題と政治活動をごちゃ混ぜにしているのではないですか?

あなたの個人的な見解や解釈は要りませんので、
公務員が特定の宗教活動をしてはいけないという政教分離の理とやらの根拠となる条文を教えていただけますか?

日本国憲法 第二〇条
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法 第八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
したがって、政教分離の具体的内容とは次の通りである[3]。

特権付与の禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。
宗教団体の「政治的権力」行使の禁止(「宗教団体の政治参加」を参照)。
国の宗教的活動の禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など(「目的効果基準」を参照)。
政教分離と信教の自由の関係につき、最高裁判所は津地鎮祭訴訟の判決で、「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた[9]」として、信教の自由と政教分離は目的と手段の関係にあり、個人の権利ではなく制度的保障(自由権本体を保障するために、権利とは別に一定の制度をあらかじめ憲法によって制定すること)であるとしている。これに対しては、信教の自由を侵していないという理由で政教分離の規定が縮小されてしまう可能性があり不適切であるという批判もある[10]。

国家と分離される「宗教」については、信教の自由の場合と異なり、宗教だと考えられるものすべてを指すと考えることはできない[11]とする立場が一般的であるが、この「宗教」の定義によって国家および地方公共団体が禁じられる「宗教的活動」のとらえ方には2つの説が生じる。

一つには「当該の行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉になるような行為[9]」とする説である。津地鎮祭最高裁判例がその代表である。2つにはより厳格に「祈祷、礼拝、儀式、祝典、行事等およそ宗教的信仰の表現である一切の行為を包括する概念」であるとする説がある[12]。

この説に対しては、死者に対する哀悼、慰霊等の行事のすべてが含まれるのは非常識であるとする批判がある[13]。

また、政教分離の対象は国家および地方公共団体である。判例によれば、護国神社などは私的な宗教団体であり、私人である隊友会が殉職自衛官を山口県護国神社に合祀申請しても国家は関係ないから政教分離の問題にはならなかった[14][15]。

他方、国家権力主体としての性格を有する愛媛県が靖国神社に寄付金を納めるのは、国家と宗教の過度なかかわり合いを発生させるので、憲法20条に反し、許されなかった(愛媛玉串料訴訟)[16](「目的効果基準」も参照)。

どうぞあなたの発言の根拠となる条文を明確にお示しください。
くれぐれも申し上げますが、個人的な見解、解釈は要りません。
補足

zaiyaniisanparat2さん、この質問のの流れで先の回答で公務員は公務の時間外でも宗教活動をしてはならないという事が問題です。
つまり、休日でも宗教活動をしてはならないとなると、日本国憲法 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
にはどうなるのでしょうか?公務員が公務の時間内に宗教活動をするということは禁止であろうことは
異論はありません。休日でも宗教活動をしてはいけないのであれば、、信教の自由に対する露骨な侵害(例えば、無神論者しか公務員になれない)ということになります。個人として信仰し活動することは合憲なのではないでしょうか?
あなたの結論で言えば、信仰、活動をしている人間は公務員になれないということでいいのでしょうか?
信仰し活動をしている公務員の方を何十人も知っておりますが、彼らはみな違憲であるということなのでしょうか?
様々に調べましても、個人として信仰し活動することは問題ないとの意見が法学者等からも見うけられますよ。
政教分離は国及びその機関が宗教に介入することを禁じているのであり、個人を対象にしたものではありません。

質問日時: 2013/1/27 18:10:57 解決済み 解決日時: 2013/1/29 12:02:51
回答数: 2 閲覧数: 1446 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/1/29 12:02:51
リクエストされた者ではありませんがお答えします


――――――――――――――――――――――――

『日本国憲法20条3項』


『国及びその機関は、

宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。』

――――――――――――――――――――――――

『日本国憲法89条』


『公金その他の公の財産は、

宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、

又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない。

――――――――――――――――――――――――


上記2点が該当する条文です

ただし『公務の時間内』という条件付きの話です

また『本人』ではなく『行政名称を対象として』訴訟を起こされます
『愛媛玉串料訴訟』が良い例で
『愛媛県知事の公費による玉串料奉納行為』に関し
『愛媛県』を被告人として起こされた訴訟です





★つまり『公務員』における『公務の時間』というのは
★『国及びその機関の一員』としてカウントされます

★また『公務員の賃金』は『税金』より賄われますので
★『公務の対価』として支払われるべき『用意されている賃金』は
★『日本国憲法89条』における『公金その他の公の財産』に位置付けられます

★従って公務時間内において『公務員個人の思想を宣揚・流布』する行為は
★『行政』は『公金その他の公の財産』というべきものを使用して
★その様な『特定思想の宣揚・流布を目的』として
★わざわざ『人材』を雇ったの?
★として
★『国・地方公共団体』における『税金の使い道』が
★『宗教的に不平等である!』との疑いが掛けられます

★要は『一公務員による特定宗派の布教・宣伝活動』を通じて
★『特定宗派の宣伝費用・人材登用費』というべきものを
★『国・地方公共団体』が肩代わりしたとして
★『公金その他の公の財産』を
★『宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため』
★使用したのではないか?という疑いです





しかしながらこれも但し書き付きですが
『即刻違反する!』という訳でもなく
『目的・効果基準』に照らさなければ判断が出来ないものなのです

詳しくは『津地鎮祭訴訟最高裁判例全文(昭和52年7月13日大法廷)』の
『4ページ20行目~6ページ20行目』を参照して下さい
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122004934075.pdf





追記:補足について


>休日でも宗教活動をしてはいけないのであれば、
>・・・・・・・・・
>例えば、無神論者しか公務員になれない)ということになります。


との事ですが
その論理は実は誤りで
正しくは『無神論者』すらも公務員になれない事を意味します

※政教分離原則違反の『対象行為』は
※単に宗教に対する『援助』・『助長』に留まらず
※宗教に対する『圧迫』・『干渉』をも含まれる点に注意を要する

※津地鎮祭訴訟最高裁判例全文(昭和52年7月13日大法廷)
※6ページ6行目~11行目参照
※http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122004934075.pdf

この点を利用して考えてみますと
『無神論者』即ち『宗教を否定する思想哲学の持ち主』は
例え宗教に対する『援助』・『助長』の精神はお持ちでないにしても
必ず宗教に対する『圧迫』・『干渉』の精神はお持ちの筈ですから
『公務時間内』はもとより『公務時間外』も同様であるならば
(公私の違いに関わらず、個人の思想哲学を一切表出してはならないとするならば)
そもそも『私的立場』の『無神論者』という肩書自体が成立しない話になりますし
『無神論者』自身が公務員という職業を敬遠しなければならない話になります

つまり世の中の人々は
『宗教を信ずる人』・『宗教を否定する人』の2手に分かれる訳で
どちらの『派閥』に所属していようと
宗教に対する『援助』・『助長』・『圧迫』・『干渉』の内の
いずれかの精神はお持ちである事に何ら変わりはなく
これについて『公務員であるならば公私の区別は無関係!』として
『両者を共々に公務員の適格要件を満たさない!』としてしまうならば
『・こ・の・世・の・誰・も・公務員になれない!!』という凄まじい結論に至る訳です

要するに
『公務員は、公務時間外も‘‘政教分離’’を遵守し、宗教活動をしてはならない!!』
みたいな発言は
『周辺的な事柄との整合性』を全く有しない単なる『暴論』に過ぎないと言える訳です
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/1/29 12:02:51

肝心のzaiyaniisanparat2さんは回答を取り消し、逃げてしまったので終了とします。
間違っていたら、訂正し謝罪するという謙虚さを身に着けていただきたいものです。

回答

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A 回答日時: 2013/1/27 18:30:06
一公務員と言えども国、また地方公共団体の機関そのもです。
わたしは警察にいましたが、政治的にも宗教的にも中立であるべきと、
宣誓して警察官になりました。
また退職するまで宣誓を守りました。
  • なるほど:0
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  • ありがとう:0

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