本宮駅(富山地鉄立山線)のペット可・ペット相談可の賃貸物件(マンション・アパート)

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ペット可・ペット相談可の賃貸物件のよくあるご質問

  • どんな種類のペットでも無条件で何頭でも飼えますか?

    どんな種類のペットでも無条件で何頭でも飼えますか?

    ペットといっても、犬や猫、ハムスターなどの小動物や鳥など、その種類は多岐にわたります。ペット可賃貸は、物件によって条件が異なり、「全てのペットが大丈夫」というわけではないので注意が必要です。犬か猫のどちらかしか飼ってはいけないものもあれば、ゲージ飼いのみ許可されている物件もあります。また、犬がOKでも、小型犬・中型犬のみに制限されている場合も。大型犬は、鳴き声による騒音や、壁や床などへの負担が大きくなることから、ペット可賃貸でも飼えないことがあります。ペットの種類や数など、事前にしっかりと確認し、条件に合った物件を選びましょう。

  • 退去時の費用を抑えるために入居前にできることはありますか?

    退去時の費用を抑えるために入居前にできることはありますか?

    犬や猫を飼っていると、どうしても壁や床に傷がついてしまいます。しかし、傷み具合がひどくなると、退去時にクロスや床の張り替えが必要となり、費用を請求されることになります。引越しをしたらすぐに、傷がつかないよう工夫をしておくと安心です。床は、爪の跡がつかないよう、カーペットなどでカバーしておきましょう。また、粗相をすると、においもついてしまいます。特に畳などでは染み込んでしまうと大変なので、シートなどで保護を。猫を飼っていると、壁のクロスで爪を研いだりして、傷がついてしまうこともあります。爪研ぎ防止用のシートなどを装着しておくとよいでしょう。

  • ペット可・ペット相談可の賃貸物件を借りる時に気をつけることはありますか?

    ペット可・ペット相談可の賃貸物件を借りる時に気をつけることはありますか?

    ペットの鳴き声は、近隣とのトラブルを招くこともあるので、防音設備がしっかりとしている物件であっても、むやみに鳴かないようにしつけておきましょう。においに関しても、トイレをベランダに置いたりすると、迷惑がかかります。トイレは必ず室内に設置しましょう。また、注意したいのが、共用部分での過ごし方。廊下などではリードをつけたり、ゲージで運ぶなど、物件によって細かなルールは異なりますので、しっかりと確認してマナーを守り、住んでいる人がお互いに快適に過ごせるよう配慮しましょう。

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ペット可・ペット相談可の賃貸物件に関する質問・相談

  • Q質問・相談

    現在、住んで6年目になる賃貸マンションについてのご質問です。(管理会社は無く、大家が全て請け負っています) 入居時、駐輪場アリで(約款にも書かれていました)自転車を置いていましたが1年前程に突然、駐輪場が無くなるという手紙が入りました。理由は、駐輪場を無くし、大家の車を2台置く為の駐車場にする為でした。あっという間に、駐車場が出来てしまいました。サイドパネルが付いており、エントランスまでの通路が狭くなり、非常に危険です。ペットを飼っているので曲がり角で、他の住人の方とぶつかりそうになった事もありました。 説明が難しいのですが、マンションの裏の(人通りが多い大通り側)1階部分には美容室が入っており、そこで働いている方も駐輪場を使っておりました。大家に連絡を入れ、駐輪場代を払うのでとめさせて欲しいとお願いしましたが、みんな平等にする為に、それは出来ないと断られました。美容室の方達もとめれなくすると言っていました。それから数日して、自転車が置けないので引越しされる方がいたり、急にこんな事になり困ると、会う方会う方が仰っていました。駐輪場がなくなる代わりに家賃から8000円が天引きされましたが納得行きませんでした。 私も、駅付近や駐輪場を探しましたが料金が高く尻込みしていたところ、美容室の方達が月々払って、とめさせてもらっている事を美容師の方に聞きました。大家が電話で言っていた事と全く違うので驚きました。こちらも少し投げありになってしまい、何か言われるまで自転車を置いとこうと思い現在に至ります。少し前に入居時に使っていた自転車を買い換え、新しい自転車になったのですがマンションの専用シールを付けずとめておりました。本日、張り紙がされており、大家に明日連絡を入れる予定です。 長くなりましたが、このような場合、相談する窓口等はございますでしょうか?また、8000円のキャッシュバック的な事はあったが、一方的に手紙で駐輪場が無くなる事を伝えられ、了承もしていない、約款の変更も無し、これはあり得る事なのでしょうか?

    A回答

    駐車場、駐輪場は事前に通知すれば契約を変えることができてしまうのでまあ仕方がないといえば仕方がないです。 が、入居者の駐輪場をつぶして自分の駐車場を作る大家はハッキリ言ってバ◯大家なので今後も無茶なことを言ってくる可能性はありますし、借りる人によって対応が違うこともありそうです。 だいたい管理会社を使わないのは、自分でキッチリ管理できるベテラン大家かケチで好き放題やりたい大家かどちらかです。 後者

    質問日:2024/08/26
    解決日:2024/11/11
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  • Q質問・相談

    退去費用について質問です。 前提として、オーナーの自主管理物件です。 4年住んだ賃貸(1LDK)※50平米程度 ペット可物件で犬を一頭飼育していました。 赤ちゃんが居たので、犬の行動範囲を制限する目的として、ゲートを設置していたのですが、その突っ張り棒の影響で 手のひらサイズの穴を開けてしまった、巾木が凹んでしまった。 クラスが剥がれてしまった箇所が2箇所あり。 床がクッションマットだった為張り替えが必要との事で、合計30万請求されました。 金額的にはある程度妥当かと思っていますが、ここからが納得いかないポイントです。 結婚する前に妻が契約していた為、その時に敷金として家賃2ヶ月分の7万円を支払っており、結婚後に会社からの家賃補助等の関係で自分の名義に変更依頼を実施。 オーナーに敷金がどうなるか確認したら、今の時点で現状復帰の見積りしてもいいんだけど?と言われ、帰って来ない旨を伝えられる。仲介の不動産屋にも相談したが、オーナーの意向が優先されるとアドバイスを受け、泣く泣く承知。 そのタイミングで家賃が35000円→65000円に上げられる。 それに伴い、2ヶ月分の家賃を敷金として請求される。 トータルで20万払っているが、退去に伴う現状復帰費用には充てられないと言われる。 犬を買ってるので、1ヶ月分はペットを買う事で無くなり、残りはクリーニング費用で無くなると言われました。 自分が以前住んでいた、同様の1LDKでのクリーニング費用は35000円程度であった。 おまけに65000円にあげたのにも関わらず、現状の貸し出し家賃は38000円となっている。 詳細はもう少し複雑ですが、現状として納得いかないポイントとして以下があります。 ・敷金として20万払っているが、それが原状回復費用に全く充てられないと言われた ・クリーニング費用が65000円 これは普通なのでしょうか? 不動産屋に言ってもオーナー自主管理物件なので、ただ仲介してるだけとしか言われません。 何かアドバイスを頂けないでしょうか?

    A回答

    ,30万円の原状回復費用は納得している。 ・敷金20万円支払っている。 ・その敷金が30万円に充当されないのが不満 ということですよね。 私ならそのオーナーに残り10万円支払うということで納得するか、それとも一銭も支払わないといいます。 担保となってるのは20万円ですから、それが戻って来なくていいなら、最終的には無視です。 つまり相手方がその気なら、10万円も踏み倒しですね。 支払いを...

    質問日:2024/11/06
    解決日:2024/11/10
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  • Q質問・相談

    賃貸の退去費用(敷金償却100%)での疑問です。有識者の方お助けください。 「基本情報」 一軒家賃貸 ペット可物件で猫1匹飼っています。 家賃 99000 敷金 100000(償却100%) 礼金 99000 約1年半住んでいます。 2年目以降の更新の時に退去を考えております。 先日、キッチンのレンジフードの電気がつかなくなり貸主の契約会社の担当者の方?が来てくださり、修復をお手伝いしていただきました。 その際、半年後に退去を考えていると伝えたところ、家の中を見て周り、猫の引っ掻きが壁紙クロスに数箇所あり、退去には張り替えで大体10万円かかるんじゃないかと話がありました。もちろん2年しか暮らしてないため、傷という傷は、ペットが原因の引っ掻き傷だけです。 妻が担当の方 「当初に支払った敷金(10万)から充てることは無理なのですか?」と尋ねると、それはできない、無理とのことでした。敷金は補修に充てられず、別で支払いしていただきたいと言われたそうです。 私が疑問に思い、契約書を確認したところ敷金の項目で ↓ II 例外としての特約 「原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおり(原状復帰のガイドラインのこと)ですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とするこ合意します(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第10条に反しない内容に限ります。)」 『敷金に関しては、100%償却とするものとし、明渡時の原状回復費用に充てる事を賃貸人・賃借人双方確認した。但し、賃借人の故意・重過失による著しい損傷、汚損がある場合には、追加負担分を決めるものとする。』 補修費用に充てるために賃貸人が取得する金員を一定のすによ連常模等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止する事を目的とし、その額毛賃借人の利益を、場的に書する額では無い為。 との記載がありました。 素人目ですが、この敷金は「原状回復費に充てる」と書かれていて、これはペットのクロス引っ掻きにも適用されるのでは?と考えてしまいました。もちろん、原状回復費が敷金を超えてしまっていれば追加で払うのは納得できるのですが、担当者さんの話だとクロスだけ交換だそうで。範囲も広くなく敷金(10万)➕10万追加でかかるとは思えません。つまり、敷金償却は回復費に充てられず、別に原状回復費を払ってくれという話でした。 疑問点 ①退去時の原状回復費用が二重請求になっていないか? が気になりました。契約主の担当者さんもよい方で別件で色々と相談にのってくださり、できるだけスムーズに退去したいと考えております。そもそもペット可物件という有難い物件ということもあって‥ 無知な所ばかりですが、ご指導いただけると幸いです。よろしくお願いします。

    A回答

    不動産賃貸業の会社を経営している者です。 それは二重請求になるので敷金からあてることができます。 ちなみにですが、ペットによる傷については減価償却は考慮されない可能性はありますが。 可能性というのは、減価償却が終わっているクロスを故意に落書きして退去した場合に何割かは負担しなければならないという判例も出ました。 今回は減価償却が終わってないと思うので何割の負担になるかは調停なりしないと分かり

    質問日:2024/10/19
    解決日:2024/10/26
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ペットと楽しく暮らせる、ペット可・ペット相談可の賃貸マンション、アパートを探せます。最近は東京をはじめ、札幌や名古屋、大阪、福岡のような都市にもペット可賃貸物件が多くあります。住みたい場所で大切なペットとの暮らしを実現しましょう。ただし、犬や猫でも種類やサイズ、数などの制限がある場合があるので注意が必要です。

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